簡易専用水道検査
水を安心して飲むために、簡易専用水道の検査を受けましょう!
簡易専用水道とは市町等の水道事業者から供給される水だけを水源とする飲料水の供給施設で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
設置者は、その管理について、1年間に一回定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないことになっています。
設置者は、その管理について、1年間に一回定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないことになっています。
水道法 (第34条の2)で次のとおり規定されています。
簡易専用水道水の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

水タンクの衛生管理
受水槽は衛生的に、また適正に管理されていますか。
あなた自身が管理責任者となりましょう。
簡易専用水道とは、右の図のようなものをいいます。
水道事業者から受ける水道水のみを水源とします。
(注)水色の部分を簡易専用水道といいます。
設置者の責任です!

検査の種類 | 項 目 | 内 容 |
現場検査 | 施設の概観検査 |
水道水に有害物、汚水等が混入するおそれの有無、 水槽及び周辺の清掃状況、水槽内の沈積物の有無 |
給水せんにおける水質検査 | 臭い、味、色、色度及び濁度に関する検査並びに残留塩素の有無 | |
書類検査 |
次に掲げる書類の整理及び保存状況 ア.簡易専用水道の整備の配置及び系統を明らかにした図面 イ.受水槽周囲の構造物の配置を明らかにする平面図 ウ.水槽の清掃の記録 エ.その他の管理についての記録 |
|
提出書類検査 | 管理状況を示す書類を提出することにより、検査を受ける |
適正な管理を
簡易専用水道の管理者は、安全な水を供給するために、日頃から次のようなことに留意され施設の適正な管理に務めましょう。
(1)
水槽の掃除を1年に1回以上定期的に行う。
(2)
水槽の状態やマンホールの施錠、防虫網の点検を行い不備な点があればすみやかに改善する。
(3)
いつも水の色、濁り、味、臭いなどに注意して異常があれば必要な水質検査を実施する。
遊離残留塩素を0.1mg/l 以上保持するよう務める。
遊離残留塩素を0.1mg/l 以上保持するよう務める。
(4)
給水している水が人の健康を害するおそれのある時は、直ちに給水を停止し、利用者や保健所など関係者に知らせる。
その他
有効容量10立方メートル以下の小規模な受水槽は、法的な受検義務はありませんが、
受水槽に大、小の差はあっても同じ給水施設です。
簡易専用水道と同様な管理をされて、検査を受けられることをお勧めします。
受水槽に大、小の差はあっても同じ給水施設です。
簡易専用水道と同様な管理をされて、検査を受けられることをお勧めします。