Q1.
検査内容は何ですか?
A.
外観検査、水質検査、書類検査を実施いたします。
Q2.
点検票は何年分必要ですか?
A.
本来は3年間保存となっておりますが、なければ直近1枚でも結構です。
Q3.
検査時間はどのくらいかかりますか?
A.
5年に4回実施する効率化検査は、10分~20分程度かかります。
5年に1回実施する詳細検査は、15~25分程度かかります。
5年に1回実施する詳細検査は、15~25分程度かかります。
Q4.
検査に水を使いますか?
A.
使用しません。
Q5.
検査中にトイレ等水を使用していいですか?
A.
ご使用いただいて問題ありません。
Q6.
検査予定の時に不在にしますが、どうしたらいいでしょうか?
A.
ご不在でも検査できます。浄化槽上に車や荷物がある場合は移動をお願いいたします。
保守点検記録の確認については、保守点検業者へ直接確認させていただきます。
保守点検記録の確認については、保守点検業者へ直接確認させていただきます。
Q7.
検査日の変更はできますか?
A.
可能な限り対応いたします。
Q8.
検査時間の変更はできますか?
A.
可能な限り対応いたします。
Q9.
浄化槽検査は清掃の前と後では、どちらがいいのでしょうか?
A.
どちらでも差し支えありません。
ただし、清掃直後1週間程度は水質が安定していないため検査は望ましくありません。
清掃直後1週間以内に検査をご案内させていただいている設置者様は、延期いたしますので弊社までご連絡をお願いいたします。
ただし、清掃直後1週間程度は水質が安定していないため検査は望ましくありません。
清掃直後1週間以内に検査をご案内させていただいている設置者様は、延期いたしますので弊社までご連絡をお願いいたします。
Q10.
保守点検や清掃をしているのになぜ法定検査を受けるのでしょうか?
A.
すべての浄化槽は法定検査を受けなければならないと浄化槽法に定められています。
法定検査は、浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認するためのものであり、たとえ保守点検や清掃をしていてもその目的が異なるので、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
法定検査は、浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認するためのものであり、たとえ保守点検や清掃をしていてもその目的が異なるので、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
Q11.
浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか?
A.
浄化槽は微生物で水質の浄化を行っています。季節や使用状況に応じた管理をしないと十分な処理能力を発揮できないため必要です。
Q12.
検査案内ハガキが届きました。最近下水道に接続しましたが、どうしたらいいでしょうか?
A.
30日以内に浄化槽使用廃止届出書及び清掃報告書の写しを所轄の保健福祉事務所へ提出する必要があります。
未提出の場合は提出してください。(届出提出後、登録までに1か月程度タイムラグがあります)
また、保健福祉事務所から弊社へ設置者様の廃止届の連絡が来ていない場合は、現場確認をさせていただきます。(検査料金は発生しません)
また、保健福祉事務所から弊社へ設置者様の廃止届の連絡が来ていない場合は、現場確認をさせていただきます。(検査料金は発生しません)
Q13.
空き家で浄化槽を使用してない場合、検査は必要ですか?
A.
検査は必要です。
今後使用しない場合は、浄化槽使用休止届出書及び清掃報告書の写しを所轄の保健福祉事務所へ提出されますと検査対象外となります。 (ただし、佐賀市内に浄化槽設置の方は佐賀市上下水道局へ提出してください。)
届出については、佐賀県のHPを参考にしてください。
■浄化槽に関する各種届出・報告について / 佐賀県
■下水道・市営浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)届書[佐賀市上下水道局]
今後使用しない場合は、浄化槽使用休止届出書及び清掃報告書の写しを所轄の保健福祉事務所へ提出されますと検査対象外となります。 (ただし、佐賀市内に浄化槽設置の方は佐賀市上下水道局へ提出してください。)
届出については、佐賀県のHPを参考にしてください。
■浄化槽に関する各種届出・報告について / 佐賀県
■下水道・市営浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)届書[佐賀市上下水道局]
Q14.
検査結果が悪かった時は、どうしたらいいでしょうか?
A.
保守点検業者に相談してアドバイスをいただいてください。
Q15.
この前の検査結果が悪かったので対策をとりました。再度検査お願いできますか?
A.
法定検査は年1回と定められていますので、再検査の必要はありません。次年度の検査で確認させていただきます。
Q16.
今回検査結果でBODが検査対象外になっていますが、なぜでしょうか?
A.
佐賀県においては浄化槽検査は5年を1サイクルとし、効率化検査(BOD検査対象)を5年に4回、
詳細検査(BOD検査対象外)を5年に1回定期的に実施いたします。BOD検査対象外となっている場合は、詳細検査該当年にあたります。
Q17.
検査結果でBODの値が高いですが、原因はなんでしょうか?
A.
例えば、下記の様な事が考えられます。
*高濃度の洗剤や消毒液を使用した。
*ブロアー等の設定が変わった。
*使用人数が変わった。
*油、牛乳、味噌汁等を流した。
保守点検業者に相談してください。
*高濃度の洗剤や消毒液を使用した。
*ブロアー等の設定が変わった。
*使用人数が変わった。
*油、牛乳、味噌汁等を流した。
保守点検業者に相談してください。
Q18.
清掃はなぜ必要なのですか?
A.
浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過すると槽内に夾雑物や汚泥が溜まります。
汚泥などが溜まると浄化槽の機能に支障をきたし、最悪の場合には汚泥を流出してしまうことになります。
適正な処理機能を維持するためにも年1回以上の清掃の実施が必要です。
汚泥などが溜まると浄化槽の機能に支障をきたし、最悪の場合には汚泥を流出してしまうことになります。
適正な処理機能を維持するためにも年1回以上の清掃の実施が必要です。
Q19.
検査された後にニオイがするようになったが、どうしたらいいでしょうか?
A.
検査が原因でニオイが発生することはありません。
排水管のつまりや、ばっ気停止等の機能低下が考えられます。
保守点検業者にご相談してください。
排水管のつまりや、ばっ気停止等の機能低下が考えられます。
保守点検業者にご相談してください。
Q20.
保守点検や清掃作業を頼みたいのですが、どこへ連絡すればいいのですか?
A.
所轄の保健福祉事務所へ連絡し、保守点検業者または清掃業者を確認してください。
Q21.
設置者講習会に管理者以外の人が受講できますか?
A.
同居される成人の方でしたら受講できます。
Q22.
設置者講習会の受講済証を紛失しましたが、再発行できますか?
A.
発行先は(一財)佐賀県浄化槽協会です。受講されて5年以内でしたら再発行できます。
(一財)佐賀県浄化槽協会(TEL:0952-23-1138)へお問合せください。
(一財)佐賀県浄化槽協会(TEL:0952-23-1138)へお問合せください。
Q23.
検査結果書の再発行は出来ますか?
A.
お客様負担による宅急便(着払い)でのお届けであれば可能です。
Q24.
保守点検・清掃の記録はどれくらい保存しなければならないのですか?
A.
3年間保存となっています。
Q25.
トイレの芳香剤は、問題ないのですか?
A.
芳香剤は問題ありません。
Q26.
入浴剤は浄化槽に影響はありますか?
A.
特に問題はありませんが、硫黄分の入った入浴剤は多少影響する恐れがあります。
保守点検で水質低下を指摘された場合は、保守点検業者に相談してください。
保守点検で水質低下を指摘された場合は、保守点検業者に相談してください。
Q27.
トイレや風呂場の掃除に洗浄剤を使いたいのですが?
A.
塩素系の洗剤流入により微生物の働きを阻害します。
浄化槽は微生物処理の為、過度な塩素系洗剤の使用は控えてください。
それでも、カビが気になる方は浄化槽清掃日の2日前位から清掃作業までの間に強力な洗剤等を使用されても差し支えございません。
(清掃作業で、浄化槽の中を抜き取り入れ替えるため微生物への影響はありません。)
浄化槽は微生物処理の為、過度な塩素系洗剤の使用は控えてください。
それでも、カビが気になる方は浄化槽清掃日の2日前位から清掃作業までの間に強力な洗剤等を使用されても差し支えございません。
(清掃作業で、浄化槽の中を抜き取り入れ替えるため微生物への影響はありません。)
Q28.
使い古しの食用油の始末は、油処理剤を使えば流しに流せるのでしょうか?
A.
基本浄化槽への流入は控えてください。BODの値が基準値超過の原因となります。
廃油は、可燃ゴミとして廃棄してください。
廃油は、可燃ゴミとして廃棄してください。
Q29.
浄化槽の音がうるさくて困っています。
A.
浄化槽ではなく、付属の送風機だと考えられます。
保守点検業者に相談してください。
保守点検業者に相談してください。
Q30.
浄化槽から泡が出てきます。
A.
洗剤の使用量が多い事が考えられます。また、蓋に隙間があると考えられます。
保守点検業者に相談してください。
保守点検業者に相談してください。
Q31.
浄化槽から悪臭がします。
A.
使用量の増加やブロアーの故障による槽内の微生物の機能低下などが考えられます。
保守点検業者に相談してください。
保守点検業者に相談してください。
Q32.
ブロアーが故障しているようだが、どうしたらいいでしょうか?
A.
保守点検業者に相談してください。
Q33.
中古住宅を購入しましたが、法定検査を受検するにはどうすればいいのでしょうか?
A.
管理者変更報告書等の手続きが必要なため、その旨所轄の保健福祉事務所(佐賀市の方は佐賀市上下水道局)へ相談してください。
届出をしていただかないと検査ができません。
■浄化槽に関する各種届出・報告について / 佐賀県
届出をしていただかないと検査ができません。
■浄化槽に関する各種届出・報告について / 佐賀県
Q34.
浄化槽管理者に関する罰則について教えてください。
A.
環境省の浄化槽サイト(Q14)をご確認ください。
1.保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合
→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
2.無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
3.届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
4.技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合
→30万円以下の罰金
5.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり、嘘の報告をした場合
→30万円以下の罰金
6.設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合
→30万円以下の過料
7.浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合
→5万円以下の過料
8.行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり又は嘘の答えをした場合
→30万円以下の罰金
【環境省浄化槽サイト】
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/publicity/qa/answer.html
【全国浄化槽推進市町村協議会】
https://www.zenjohkyou.net/pages/20/
【一般社団法人 全国浄化槽団体連合会】
https://www.zenjohren.or.jp/qanda/
1.保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合
→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
2.無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
3.届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
4.技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合
→30万円以下の罰金
5.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり、嘘の報告をした場合
→30万円以下の罰金
6.設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合
→30万円以下の過料
7.浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合
→5万円以下の過料
8.行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり又は嘘の答えをした場合
→30万円以下の罰金
【環境省浄化槽サイト】
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/publicity/qa/answer.html
【全国浄化槽推進市町村協議会】
https://www.zenjohkyou.net/pages/20/
【一般社団法人 全国浄化槽団体連合会】
https://www.zenjohren.or.jp/qanda/


