飲料水の水質検査
おいしくて安全な水を提供するために
(一財)佐賀県環境科学検査協会は、厚生労働大臣登録(指定番号第33号)並びに佐賀県知事登録(佐保福第1号)の水質検査機関として、水道法、ビル衛生管理法、ならびに飲用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査を行っています。
水道事業者の定期検査(水道法第20条第3項による水質検査)
安全かつ清浄な水道水を供給するために、検査を実施しています。
P&Tガスクロマトグラフ質量分析装置
井戸水は、季節や天候など、まわりの環境の変化によって水質に影響を受けたり、また、あまり使われていない場合は、水が滞留し水質が悪化していることがあります。
また、掘ったばかりの井戸水は、色、濁りが見られたり、一般細菌も検出されることもあります。
定期的に水質検査を受けることにしましょう。
また、掘ったばかりの井戸水は、色、濁りが見られたり、一般細菌も検出されることもあります。
定期的に水質検査を受けることにしましょう。
特定用途が延べ床面積3000平方メートル以上の建築物においては、6ヶ月以内に1回の16項目検査、年1回(6月~9月)の消毒副生成物(12項目)の検査が必要です。
また、井戸水を使用する場合はこれに加えて給水前に51項目検査、3年に1回の8項目検査が必要です。
また、井戸水を使用する場合はこれに加えて給水前に51項目検査、3年に1回の8項目検査が必要です。
高周波プラズマ質量分析装置
佐賀県小規模水道条例による水質検査
給水人口が50人以上100人以下の飲料水供給施設は、年に4回以上の水質検査が必要です。
その他の水質検査
井戸水等を洗車水・散水など飲料用以外に利用するために、水質検査を実施し、適切なアドバイスを提供しています。
自動化された高精度の検査機器を導入し、迅速な結果報告を心掛けています。